1953-12-07 第18回国会 衆議院 建設委員会 第2号
○瀧尾参考人 現在のこの道路ができますれば、難波橋のところの一方交通の関係も、これに合せて警視庁の方とよく打合なければいけないと思いますが、一つの流れとなつてなつて参ります場合には、相当の効果があるのじやないかと存じます。あそこへ上るためにゴー・ストツプのような意味でたまるという場合には、六十キロも七十キロも速度で走るということはございませんで、せいぜい三十キロに量当のもので上つて行くわけでございますから
○瀧尾参考人 現在のこの道路ができますれば、難波橋のところの一方交通の関係も、これに合せて警視庁の方とよく打合なければいけないと思いますが、一つの流れとなつてなつて参ります場合には、相当の効果があるのじやないかと存じます。あそこへ上るためにゴー・ストツプのような意味でたまるという場合には、六十キロも七十キロも速度で走るということはございませんで、せいぜい三十キロに量当のもので上つて行くわけでございますから
○瀧尾参考人 現在あれと並行しております銀座通りにいたしましたも、外ぼり線に沿うている道路にいたしましても、非常に車の台数が多くて困つている実情でありますから、現在銀座を通つて新橋の方に出て行こうという車は、いかにも無料でこの路線によつて通り抜け得るということになりますれば、相当の効果があると信じております。たとえば、銀座通りが一車線広くなりましても、それだけの効果があるわけでありますから、そういう
○瀧尾参考人 高速道路の現在までの経過を御説明申し上げます。 今会社側からお話がありましたように、初めスカイ・ビルデイングというような出願がありまして、一年近くいろいろもみまして、東京都でも実際現在む困りつつあるし、今後非常に行き詰まつて来る道路政策の面から、その一翼となるものならばよろしいであろうということで、高速道路といいますか、ノン・ストツプ道路、つまり交叉点で自動車の交通を一々とめないで済
○瀧尾証人 現在行つております区画整理は二十四年にきまりました。五百万坪の戦災による焼失区域の区画整理の実施に当つておりまして、これの完成予定は一応二十九年となつております。なるだけ二十九年あるいは三十年に完了したいという心構えでおりますが、何分にも厖大な予算を要することでありますので、できるだけ早期完成を念願としておる次第であります。
○瀧尾証人 私は、大学を出ましてから、東京市に入りまして、それから、これが東京都にかわりまして、東京都にずつと勤務いたしまして、河川課長、労働課長等を経まして、一昨二十六年の九月に現職建設局長になりました。
○瀧尾証人 そうです。
○参考人(瀧尾達也君) 公園の殖えますことは、こういう都市生活の上からは非常に大切なことでありますが、いろいろの経緯もございますし、これはやはりどうも前言と同じようなことを申上げて申訳ございませんが、よく建設省とお打合せして善処して参ると申上げるよりどうも御答弁の仕方がないのでございますが、そういう点でこの程度で一つ御了承を願いたいと思います。よくお打合せをして善処して参りたいと思います。
○参考人(瀧尾達也君) これは再三申上げておりますように、この関係であります建設省のほうといろいろ打合せをして本日に至つておりますので、今後の問題につきましても、よく打合せをして善処して参りたいと思います。
○参考人(瀧尾達也君) これは実は木造という條件でございましたが、木造と申しますのは、要するに撤去するのですから仮設建物でなければならんというようなふうに当局としては解釈したわけです。ところがあすこは甲種防火地帯でありますので、木造は建て得ない場所なのでございまして、その意味からいたしまして、どうしても仮設という條件は外せませんが、取壊し可能の建物というような意味から申しますと、コンクリート・ブロツク
○参考人(瀧尾達也君) これは、この詳細は私存じませんが、基準法の関係から参りまして、その許可権は東京都の建築局にございます。それで建築局のほうでそれを合法的に受けて、その地下のタンク、それまでいたしましたのか、その点ちよつと私わかりかねますが、その許可は東京都の建築許可を受けたろうと存じます。それからなお、そういたしますと、鉄材を使つております関係で、その当時は資材統制の面がございますので、許可を
○参考人(瀧尾達也君) この問題は昭和二十三年一月に始まりました問題でございまして、その当時GHQのほうからの要請がありまして、貿易庁のほうより都のほうに、あれを会社のほうに外貨獲得の基礎にもなるのであるからということでお話がございました。それで都のほうといたしましては、丁度その当時大木さんが副知事でおられましたので、大木さんがその話を受けておられますが、一応都議会にかけて了承を得ましたが、公園緑地行政
○参考人(瀧尾達也君) この条件といたしまして仮設用材による木造二階建とすること、それと期間は四カ年ということ、使用料は都において適当に決定するということでございますが、それからなお期間満了の際は一カ月以内に原形に復するという条件でございますが、このうちで仮設用材による木造二階建という条件が、実は要するに取壊し容易でなくてはいけないということから、木造二階建という条件がついたのでございますが、ここが
○参考人(瀧尾達也君) その後、これは現在公園に使つておらないのであるからして、公園を廃止しろという意味のことを大蔵省のほうから言われましたのですが、これは四年間を限つて貸しております関係上、四年間経ちましたらば又公園にいたしたいという意味から、その解除という方途に出て参らなかつた次第でございます。それで寄附といたしまして二百万円を受取つておりますが、これは要するに四年間虎の門公園は使用できないわけですから
○参考人(瀧尾達也君) 実はこの問題は、大分古い問題なのでございますが、昭和二十三年の一月に永井貿易庁長官からお話がございまして、その当時の大木副知事が承わつたのですが、要するにそれは、このニユーエンパイヤ・モーター株式会社というのは、日本政府の委嘱によつて、東京都において貿易商の輸入する自動車及びその部分品を販売し、又修理をするのを目的とする会社であるから、これの敷地として虎の門を使いたいので極力応援
○瀧尾参考人 二十四年の二月一日でございます。
○瀧尾参考人 一ぺんは出しました。
○瀧尾参考人 今お話の出ました前のものは、建設省の相談がありませんでしたので取消したのであります。それで建設省に稟伺いたしまして、その結果そういうふうに条件がかわつて、許可をし直したわけであります。
○参考人(瀧尾達也君) そうでございます。学校だけではございません。全部に、要するに道路ですとか、そういう公共の用地を得る方途としましては、区画整理としましては従来の土地から割出して頂いて、そして立派な町をこしらえるという方法よりほかに方途がございませんわけであります。
○参考人(瀧尾達也君) これは何と申しますか、できるだけ御協力申上げたいのでありますが、先ほど申しましたように、いわゆる区画整理は、その継承でありますれば、こういうものを換地のほうにそのまま継承して行かなければいけない。そうすると、それには今限られた範囲で、限られた面積において仕事を進めて行くわけでありまするから、その土地がほかに得られますればその御要求には応じ得るのでございますが、そういう点で甚だ
○参考人(瀧尾達也君) 区画整理事業と申しますものは、一定の地域を画しまして、その地域に明るい宅地の利用の十分できる場所を作り上げて行くというのが目的であります。従いまして、その区域の中には従前のように道路に面した宅地土地がないようにというような関係から、いわゆる公共用地というものは相当に要するわけでございますので、然らばその一定しました区域の中から如何にしていわゆる公共用地を生み出すかと申しますと